> 相続問題が解決せず、手続きが一向に進まない
> 遺産分割調停をするべきか、しないべきか分からない
> 遺産分割調停を考えているが、どの専門家に頼んでいいか分からない
> 遺産分割調停をしたいが、仕事があって平日に裁判所に行けない
> 遺産分割調停の呼出し状が届いたが、どのように対応していいか分からない
「遺産分割調停を利用したいが、何をすればいいのか分からない」「遺産分割調停の事はどこに相談したらいいのか分からない」「相続人間で揉めていて、手続きが一向にすすまない」などのお悩みはありませんか?
大阪遺産分割調停相談所では、皆様からのそんなお問い合わせをいただいております。遺産分割調停に詳しい弁護士が、お客様の相続問題や遺産分割に関するアドバイスをさせていただいており、多数の実績があります。
相続問題の解決に向けて、信頼できるパートナーとしてお付き合いをさせていただいているお客様が多くいらっしゃいます。相続問題や遺産分割に関する知識は、普段生活している中で自然と身につくものではありません。お一人で悩まないで、ぜひプロの力を頼っていただけたらと思います。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
大阪遺産分割調停相談所の「遺産分割サポートサービス」は、弁護士がお客様に代わって全てのお手続きを代理します。書類作成はもちろん、相続問題の交渉や相続手続きのコンサルティングを行います。
また、遺産分割や相続手続きに関して、様々な問題が発生する事があります。その際、当事務所が窓口となりワンストップサポートすることが可能です。ご希望のお客様には、相続問題の解決だけでなく、解決後の手続きや相続税の申告手配などもサポートいたします。
大阪遺産分割調停相談所を運営する弁護士は、弁護士登録以降一貫して相続問題・遺産分割を専門にしている代表の弁護士がお客様の問題を解決します。相続問題は、同じ案件は一つもありません。それぞれ、問題となるポイントが違います。お客様から詳細をお伺いし丁寧に解決していきます。
すべての、相続問題を解決するのは、解決件数300件以上の代表弁護士が直接行います。遺産分割の交渉や、遺産分割調停、遺産分割審判を数多くこなしていますので安心してご依頼ください。
分かりにくい弁護士報酬だとお客様もご不安になると思い、分かりやすい料金体系にしております。遺産分割問題に関して料金表以外の報酬を頂くことはございません。なお、遺産分割調停や交渉以外に別途必要なお手続きがありましたら、面談時に詳細をお伝えし別途見積もりをご提示させていただきます。
よく、無料相談にお越し頂くお客様は、「弁護士に相談に来たからには依頼しないといけない」と思っております。一人一人解決方法は異なりますので相談のうえ、ご依頼いただく必要がなければアドバイスのみさせていただきます。
「お仕事などで調停に行けない方」、「相続問題の交渉に疲れた方」等は弁護士にご依頼いただきますと、すべて代わりに交渉しますので無駄な不安がなくなります。「円滑に遺産分割調停を進めたい方」等もご依頼いただきますと弁護士が代理人としてお手続きさせていただきます。
遺産分割調停サポートプランをご依頼いただいたお客様の場合でも、相続問題の長期化を防ぐため出来る限り交渉のみで解決するように致します。しかし、お客様自身が調停を強くご希望の場合はすぐに調停の申立をいたします。案件ごとに対処法は異なりますので無料相談時にご説明させていただきます。
遺産分割調停完了後に、不動産の名義変更や自動車の名義変更、銀行の解約などお手続きが必要になります。大阪遺産分割調停相談所では、提携している事務所がありますので、ワンストップで全てのお手続きが可能です。また、ご希望のお客様には遺品整理や不動産の売却なども当事務所が窓口になり手配することが可能です。二次相続のコンサルティング等も可能ですのでお気軽にお声掛けください。
遺産分割調停後、相続財産の分割は可能ですが相続税の申告が不要になるわけではありません。また、未分割で相続税の申告をしていても、後程分割方法が確定したのであれば相続税の修正申告、更正申告が必要になります。当初の申告の際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておくことで、未分割申告で利用できなかった特例も利用することができます。相続税が関係する案件で、ご希望のお客様には提携している税理士をご紹介いたします。
相続専門の弁護士が、お客様のお話を詳しく聞きます。 はじめまして。大阪遺産分割調停相談所を運営しております代表弁護士の中村と申します。私は、今でこそ弁護士として数々の相続問題を解決してきましたが、私自身も相続問題で大変な思いをしました。遺産分割をしようにも、なかなか話し合いがまとまらず、解決までとても時間がかかりました。 また、相続問題を解決するために弁護士の先生に相談しに行った時も大変でした。弁護士になる前、ドキドキしながら相談に行き弁護士の先生とお話ししたときの事は今でも忘れません。私が困っていることを詳しくお話ししようとしたところ「話を聞いてくれず、まるで怒られているような口調」であまり親身になって話を聞いてくれませんでした。 態度も高圧的でありとても不快な思いをしました。もっと親身になって気軽に相談にお越しいただけるような弁護士になろうと決意したときでもあります。 大阪遺産分割調停相談所は初回相談は無料でおこなっておりますので相続問題・遺産分割調停等でお困りのお客様は一度当事務所にお越し頂けましたら幸いです。
サポートプラン |
着手金 |
成功報酬 |
交渉サポートプラン (主に交渉だけで解決することをお考えの方) |
20万円 |
ホームページ特別価格
|
調停サポートプラン (主に調停を利用して解決することをお考えの方) |
30万円 |
ホームページ特別価格
|
訴訟サポートプラン (主に裁判で解決することをお考えの方) |
40万円 |
ホームページ特別価格
|
「ホームページ特別価格」とは当ホームページをご覧になってお申込みいただいた方です。お電話でのお問合せの場合は、「相談所のページを見た」とお伝えください。
料金は全て税抜価格表示になっております。
戸籍や遺産分割調停申立費用等の実費につきましてはお客様負担となります。
交渉サポートから受任し、調停サポート・訴訟サポートに移行した場合、または、調停サポートから受任し、訴訟サポートに移行した場合には、それぞれ差額の着手金支払いだけで次の手続きを受任します。
関西圏外の家庭裁判所に出頭が必要な場合には、別途出張費用をいただくことがあります。
相続問題を解決するには、思っている以上に時間がかかってしまいます。すべてのお客様の問題に本気で取り組むため、月に5名様までとさせていただいております。 お客様の対応時間を削ってサービスの質を落とすわけにはいきません。どうしても先着順となってしまいますが、どうぞご理解をいただけますと幸いです。
相続問題が解決したが、親族と疎遠になったということは望みません。どうしても理由がある場合を除き、出来る限り話をまとめる方向で解決を考えていきます。 機械的に調停・裁判をして終わりではなく、できる限り根本的な解決を目指します。詳細は無料相談にてお伺いさせていただきます。 ※特に理由もなく、遺留分を侵害されているような方はあまりにも不平等なので相続分を是正する必要があります。
ご相談の流れ
A.はい。初回相談料は頂いておりません。
ときどき、ご相談の後に「本日のご相談料はおいくらになりますか?長い時間話を聞いていただき、アドバイスも頂いたのに無料だなんてとても気が引けます。弁護士の先生だと有料相談も多いので。」と言ったお言葉を頂きます。 しかし、初回のご相談が有料ですと、お客様が時間を気にしてお話に集中できない事もあります。時間がたつにつれ、弁護士の相談料金がいくらになるのか不安になることもあると思います。 私達は、お客様よりご依頼をして頂き、相続問題を解決することにより初めて報酬を頂けると思っております。申し訳ございませんが、初回相談料は頂いておりませんのでご了承ください。 また、継続案件でご相談に来られる方もいらっしゃいますが、ほとんどの場合は2回目以降の相談料も無料でさせていただいております。相続や遺産分割の相談は、かなりの方が何を話したらいいかよく分からない状況でご相談に来られます。 無料相談では何をいつまでにしたらいいかを丁寧にお伝えさせていただきます。
A.はい。必ずご依頼いただく必要はございません。
弁護士に相談に行くと、必ず契約をしなければならないと思っている方もいらっしゃいます。しかし、相続や遺産分割のことについては本人同士で話し合いをする方が解決する場合もあります。 ご相談内容を聞かせていただき、事案によってはアドバイスのみとさせていただくこともよくあります。 なお、争いが本格化している場合は、第三者の弁護士が間に入ることによって問題が解決する方向に進むことが多くあります。一度無料相談にお越しいただきお話をお聞かせください。 必要に応じてご依頼する、しないは決めていただければと思います。 弁護士だから敷居が高いと思わず、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
A.はい。相続、遺産分割等の相談は、すべて相続専門の弁護士がお話をお伺いいたします。
相続問題に詳しい弁護士が法律だけではなく、実務的な対応の仕方等も踏まえてアドバイスをさせていただきます。また、今後の家族間の事や感情的な面も含めてトータル的にアドバイスを致します。
A.はい。大阪遺産分割調停相談所にご相談いただき、お手続きさせて頂いたお客様の相続問題、遺産分割問題の解決率は100%です。
過去にご依頼いただきました相続問題につきましては100%の解決になっています。相続問題は、あきらめなければ必ず解決することが出来ます。 遺産分割がうまくいかず困っている方、相続問題を進めるに当たってご不安に思っている方は、お気軽に大阪遺産分割調停相談所にお越しください。 お客様に寄り添いながら、相続、遺産分割の問題を解決いたします。
A.はい。遺産分割調停には弁護士が代理人として出頭します。
基本的に、初回の調停にはお客様もお越しいただいております。調停委員の方に、どのような人なのかイメージして頂くためです。 しかし、お仕事の都合などで初回の調停からお越しいただけない方もいらっしゃいます。そのような場合には、初回の遺産分割調停から弁護士が代理人として出頭します。 当事務所にご依頼いただけましたら、遺産分割調停が大阪で行われる場合でも、他府県で行われる場合でも弁護士が代理人として出頭しますのでご安心ください。
A氏は当初遺産に関しては何も相続しない予定であったが途中で気が変わり、法定相続分の2分の1を希望するようになった。しかし既にB氏は不動産(宅地・居宅)を相続しており、平等な相続が困難な状況であった。 弁護士としてはA氏に不動産を除く遺産(預貯金)を全額相続することを提案し、B氏にも相続に関する法的な説明を行った。 結果、遺産分割協議によりA氏は被相続人の預貯金を全額相続し、B氏は不動産を相続するということでお互いに合意する形で終結した。
相続人である3名は被相続人の子にあたる。 申立人C氏は被相続人から生前贈与300万と被相続人所有の土地上に建物を建てて専有し、これに対して地代も払っていないので使用貸借として利用相当額である土地価格の3割45万円が特別受益に当たる。 C氏が土地の取得を希望していたので、弁護士は特別受益分も考慮した上、相手方2名で預貯金を分配することを提案した。しかしE氏が相続を放棄することを決めた為、結果C氏が不動産を単独取得し、D氏が預貯金を単独取得することで終結した。
運営サイト | 大阪遺産分割調停相談所 |
運営者 | 梅田法律事務所 |
運営責任者 | 弁護士 中村 直志大阪弁護士会 登録番号:43903 |
住 所 | 〒541-0043大阪市中央区高麗橋4丁目5番13号 淀屋橋サテライトビル8階 大阪市営地下鉄 御堂筋線 淀屋橋駅9番出口より徒歩3分 大阪市営地下鉄 四つ橋線 肥後橋駅6番出口より徒歩2分 京阪本線 淀屋橋駅より徒歩7分 |
電話番号 | TEL:06-6202-5500 / 無料相談受付専用 0120-967-135 / FAX:06-6202-5501 |
営業時間 | 平日:9時00分 ~ 18時00分
※平日18時以降や土曜・日曜日は、事前予約をされている方のみ、 対応させていただいております。弁護士が不在の場合も ありますので、必ず事前のご連絡をお願いします。 |
代表挨拶にも書きましたが、過去に相続問題の件で弁護士の方とお話ししたときに、とても嫌な思いをしました。特に、「話を真剣に聞いてくれない」のはとても残念でした。 今は、弁護士としてご相談を受ける方になりましたが、もしも過去の先生と同じように真剣に話を聞かなかったら、お客様としては残念な気持ちでいっぱいになると思います。 私は、その時と同じような気持ちになってほしくないので、まずは全力でお話をお伺いします。お客様の話をしっかり聞きしっかりとした解決策をご提供していきます。 大阪遺産分割調停相談所では、相続問題・遺産分割調停等に関して専門分野として取り扱っております。きっと、お客様のお力になれますので、少し聞きたい方、ご不明な点・ご不安なことがある方等いらっしゃいましたら、無料相談を実施しておりますのでお気軽にご連絡ください。 最後に、これからも一人でも多くの相続・遺産分割問題でお困りの方の問題解決に全力で挑んでいきます。相続問題が解決したときのお客様の笑顔を頂けますと私もとても嬉しい気持ちになります。一人で悩まずにお気軽に無料相談にお越しいただければと思います。 相続・遺産分割の事で、私達がお客さまのお力になれれば幸いです。