大阪の遺産分割調停申立先
大阪で遺産分割調停を申し立てる場合、申立先が3カ所あります。相手方の住所地によって管轄が変わってきますのでご注意ください。
- 大阪家庭裁判所
- 大阪家庭裁判所堺支部
- 大阪家庭裁判所岸和田支部
一般的に遺産分割調停の申立をする場合の申立人や申立先(管轄)についてどのように決まっているか
申立人について
共同相続人や包括受遺者(遺言書で持ち分2分の1というように割合を示して遺産を与えられた人)、相続分の譲受人等が申立人となります。
遺産分割調停を申し立てる場合は、共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人等全員が当事者となる必要があります。ですので、申立人以外は全員相手方ということになります。
申立先(管轄)について
調停を申立てする場合、申立書の提出先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。
表にまとめるとこのようになります
申立人 | 共同相続人・包括受遺者・相続分の譲受人など |
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相手方 | 申立人以外の共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人など |
申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
申立時期 | 特になし |
申立費用 | 収入印紙1,200円、予納郵便切手
(※費用や添付書類に関して、裁判所毎に運用が違うことがあります。 申立する裁判所に確認しましょう) |
添付資料 | 基本的には下記のものが必要になります。
申立人・相手方の戸籍謄本・住民票 被相続人の出生から死亡までの戸籍等 相続関係説明図 財産関係資料 相続財産目録
※大阪家庭裁判所に申立をする場合、添付書類等の詳細は下記をご覧ください。 |